営業許可・認可申請

藤澤労務行政事務所は、社会保険労務士・行政書士兼業事務所ですので、労働者派遣事業許可、有料職業紹介事業許可、介護サービス事業者指定などの社労士業務と、建設業許可、貨物自動車運送事業許可、障害福祉サービス事業者指定などの行政書士業務の両方に対応することが出来ます。
これらの営業許認可申請に関する書類作成でお困りの時は何なりとご相談下さい。

労働者派遣事業許可申請

1.主な許可要件

  1. 1)基準資産額≧2,000万円、現金・預金額≧1,500万円を満たしていること。
  2. 2)派遣元責任者講習を受講した派遣元責任者1名、職務代行者1名がいること。
  3. 3)独立した専用区画且つ広さ20㎡以上の事務所を有すること。
  4. 4)役員、派遣元責任者の中に罰金刑以上の刑罰執行から5年未経過等の欠格事由該当者がいないこと。

尚、登録免許税は9万円、許可手数料は12万円(収入印紙)です。

2.許可申請手続について
労働局で許可申請書が受理されるか否かは、派遣労働者のキャリア形成支援・教育訓練等の計画書の内容如何にかかっていると言っても過言ではありません。
許可申請書受理から許可証交付迄の期間は、例えば、1月20日迄に許可申請書が受理された場合、2月に実地調査があり、3月に厚生労働省内で審議会が開催され、問題が無ければ4月1日付許可となります。

有料職業紹介事業許可申請

1.主な許可要件

  1. 1)基準資産額≧500万円、現金・預金額≧150万円を満たしていること。
  2. 2)職業紹介責任者講習会を受講した職業紹介責任者1名がいること。
  3. 3)独立した専用区画且つ広さ20㎡以上の事務所を有すること。
  4. 4)役員、職業紹介責任者の中に罰金刑以上の刑罰執行から5年未経過等の欠格事由該当者がいないこと。

尚、登録免許税は9万円、許可手数料は5万円(収入印紙)です。

2.許可申請手続について
労働局で許可申請書が受理されてから許可証交付迄の期間は労働者派遣事業と同様です。

建設業許可申請

1.建設業許可の種類
建設業許可は、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可、それ以外の場合は都道府県知事許可になります。
また、下請代金の総額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上になる元請工事を行なう場合は特定建設業許可が必要で、それ以外の場合は一般建設業許可で足ります。
建設工事の業種は、2種の一式工事と27種の専門工事で構成されています。

2.主な許可要件

  1. 1)原則5年以上の経営者経験を有する経営業務の管理責任者がいること。
  2. 2)所定の要件(資格又は実務経験年数等)を満たす専任技術者がいること。
  3. 3)純資産の額≧500万円 であること。
    更に特定建設業は、欠損の額≦資本金の20%、流動比率≧75%、資本金≧2000万円、純資産の額≧4000万円の4要件を満たしていること。
  4. 4)役員等の中に罰金刑以上の刑罰執行から5年未経過等の欠格事由該当者がいないこと。

尚、許可申請書が受理されてから許可証が交付される迄の大凡の期間は、知事許可で1~2ヶ月、大臣許可で3~4ヶ月です。

貨物自動車運送事業許可申請

貨物自動車運送事業許可を受ける為には、営業所、休憩睡眠施設、運送車両、車庫、運行管理体制、資金計画、損害賠償能力、社会保険加入などの法令遵守等において所定の要件を満たす必要があります。
また、許可申請書が受理されてから役員を対象にした法令試験(隔月実施)が実施され、仮に法令試験に一発合格しても、1~2ヶ月後の許可証交付式を経て、運行管理者・整備管理者選任届、運輸開始前の確認報告の提出、事業用自動車等連絡書の取得、車両登録(緑ナンバー取得)手続、運賃料金設定の届出・・・と必要な諸手続が続く為、順調に行った場合でも実際に運輸開始が出来る迄半年前後かかります。

これから新規許可申請をお考えの方は、行政書士に手続を依頼する場合を除き、運輸局(又は運輸支局)に何度も足を運ぶ根気と半年から1年に及ぶ手続のスケジュール管理が重要になります。

介護サービス事業者・障害福祉サービス事業者指定申請

当事務所が対応出来る介護サービス事業者指定申請は以下の通りです。

  1. 1)訪問介護、第1号訪問事業
  2. 2)通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業
  3. 3)訪問看護、介護予防訪問看護
  4. 4)居宅介護支援

当事務所が対応出来る障害福祉サービス事業者指定申請は以下の通りです。

  1. 1)居宅介護、重度訪問介護、同行援護

尚、地域生活支援事業の移動支援事業者の登録申請も承っております。

介護・障害福祉サービス事業者の指定基準は、人員基準・設備基準・運営基準の3つで構成され、各サービスの種類毎に定められています。
ただ、手続書類の様式、詳細な基準要領などは地方自治体毎に頻繁に改定される為、指定を受ける地方自治体のサイトウォッチャーになるくらいの覚悟が必要です。